日本においては、国民全員が何かしらの健康保険に加入しなければならず、フリーランスや個人事業主も例外ではありません。
フリーランスや個人事業主が健康保険に加入する方法は以下の4つ。
- 国民健康保険に加入する
- 会社員時代の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険組合に加入する
- 家族の健康保険に扶養として入る
会社員の場合は、基本的に給料から保険料が天引きされるため気にする場面も少ないのですが、フリーランスや個人事業主の場合は、自分で加入手続きをしたり、保険料の支払いをしたりする必要があります。
この記事では、健康保険を選ぶポイントや、保険料を安くする方法を解説しますので参考にしてください。
目次
フリーランス・個人事業主が加入できる4つの健康保険
健康保険には、それぞれ特徴やメリット・デメリットがありますので、以下の内容を参考にして自分に合った保険を選びましょう。
1.国民健康保険に加入する
国民健康保険は、都道府県や市区町村が運営している健康保険です。
フリーランスや個人事業主が加入する健康保険として、最も一般的なものといえるでしょう。
保険料は、住んでいる地域や所得によって異なります。
会社を辞めてフリーランスになる場合は、退職日の翌日から14日以内に加入手続きをすることが必要です。
届出は、市役所や区役所で行います。
場所や必要書類などは、住んでいる地域の行政ホームページで確認しておきましょう。
国民健康保険に加入して保険証をもらえば、会社員同様、医療費の負担は3割で済みます。
2.会社員時代の健康保険を任意継続する
会社を退職してフリーランスや個人事業主になる場合は、会社員時代の健康保険にそのまま加入しておくことも可能です。
退職日までに2ヵ月以上継続して保険に加入していれば、任意継続を選択できます。
任意継続をする場合は、退職の翌日から20日以内に、健康保険組合へ必要書類を提出しましょう。
任意継続のメリット
任意継続のメリットは大きく以下の3つ。
- 扶養家族の保険料を払う必要がない
- 会社員時代より保険料が安くなる場合もある
- 福利厚生を引き続き利用できる
扶養家族の年収が130万円未満の場合は、保険料を払う必要がありません。
また、任意継続の健康保険料には上限があるため、会社員時代より保険料が安くなる場合があります。
例えば、協会けんぽの場合は、以下のように定められています。
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。
全国健康保険協会
会社員時代に50万円の月額報酬をもらっていたとすると、任意継続した場合の月額報酬は30万円とみなされますので、会社員時代より保険料が安くなるのです。
保養施設の利用など、健康保険の福利厚生を継続して受けられるのも嬉しいポイントといえるでしょう。
任意継続のデメリット
任意継続には以下のようなデメリットや条件があります。
- 全額自己負担のため保険料が高くなる場合もある
- 2年間しか継続できない
- 保険料の支払いを1日でも滞納すると脱退させられる
会社員時代は、会社が健康保険料の半分を負担してくれていました。
しかし、任意継続をすると全額を自分で払う必要があるため、保険料が高くなる場合もあります。
また、2年間しか任意継続できないのもデメリットといえるでしょう。
その後は国民健康保険など別の保険に切り替える必要があるため、手間がかかります。
保険料の支払いが遅れると継続できなくなるという厳しい条件もあるため、しっかりと考えてから決めましょう。
3.国民健康保険組合に加入する
フリーランスや個人事業主は、国民健康保険組合に加入するという方法もあります。
いくつかの組合がありますが、組合ごとに特定の事業を行っていなければ加入できません。
代表的な組合は以下のとおり。
文芸美術国民健康保険組合
フリーランスとしてWebデザイナーやイラストレーターをしている人のための組合です。
その他、文芸や美術に関わっている人が加入できます。
保険料は、所得に関係なく1ヵ月あたり19,600円。
国民健康保険は所得が高くなるほど保険料も高くなるのですが、この組合の保険料は一定額であることが大きなメリットといえるでしょう。
目安ですが、年間所得が300万円を超える場合は、この組合への加入を検討してみてください。
ただし、加入するには以下の条件があります。
日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、 組合加盟の各団体の会員である者とその家族。
文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合とは別に、以下のような組合加盟の団体の会員である必要があります。
- 日本写真家協会
- 日本空間デザイン協会
- 日本文芸家協会
保険料に加えて団体の年会費などがかかってしまうのは、デメリットといえるでしょう。
東京美容国民健康保険組合
美容関係のフリーランスや個人事業主向けの組合です。
- 東京都内に事業所があること
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に住んでいること
など、加入条件が少し厳しいといえます。
4.家族の健康保険に扶養として入る
フリーランスや個人事業主としての所得が少ない場合は、家族の健康保険に扶養として入ることも検討してみましょう。
年間の収入が130万円未満であり、被保険者の収入の半分未満であれば加入できます。
その他、以下のような条件があります。
- 被保険者と三親等以内
- 被保険者と生計を共にしていること
同居か別居かによっても条件が異なるため、よく確認しておきましょう。
扶養に入ると、保険料を支払う必要はなくなります。
フリーランス・個人事業主は国民健康保険に加入するのがおすすめ
ここまで、健康保険に加入する4つの方法を紹介しました。
どの健康保険に入るかによって保険料は異なりますが、1ヵ月あたり1〜2万円程度支払うのが一般的でしょう。
この健康保険料を安く抑えるためには、国民健康保険に加入して確定申告をするのがおすすめです。
国民健康保険の保険料は所得に応じて決定されるため、確定申告をして所得が少なくなれば保険料も安くなります。
住んでいる地域にもよりますが、私の場合は青色申告によって月1,500円まで抑えられた年もありました。
確定申告は意外と簡単にできますので、ぜひ挑戦してみてください。
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