ブロガーが経費として計上できるもの一覧

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ブロガーの経費一覧

ブロガーとして活動していると、電気代やインターネット代など、さまざまな費用が発生します。

  • 食レポを書くための飲食代
  • 商品レビューを書くための商品購入代
  • 旅行ブログを運営するための交通費や宿泊費

などが発生するケースもあるでしょう。

これらの費用は、経費として計上できるのでしょうか?

この記事では、ブロガーが経費として確定申告できるものを紹介します。

コノハ
コノハ

できるだけ多くの費用を経費計上したほうが節税につながるのですが、経費として認められないものもあるため、しっかりと理解しておきましょう!

ブロガーが経費にできるもの一覧

ブロガーが一般的に経費計上できる費用としては、次のようなものが挙げられます。

ブロガーが経費計上できるもの
・自宅の家賃(在宅ブロガーの場合)
・事務所の家賃(在宅ブロガー以外の場合)
・電気代
・パソコン代・タブレット代
・インターネット代
・サーバー代・ドメイン代
・文章作成ソフト代
・旅行代
・飲食代

そもそも経費とは、事業を進めるうえで発生した費用のことです。同じような費用でも、事業内容によって経費計上できるかどうかは異なります。

たとえば、プログラマーの場合、一般的に仕事でガスを使うことはないため、自宅のガス代を経費とすることはできません。

一方、

  • 料理ブログを運営しているブロガー
  • 料理動画を投稿しているYouTuber

などの場合は、ガス代を経費計上しても問題ないでしょう。

この記事で紹介する経費についても、

  • どのような事業を行っているか
  • どのようなブログを運営しているか

によって、経費計上できるかどうかは異なります。

コノハ
コノハ

事業とは関係のない費用を経費計上すると、税務調査で指摘を受け、ペナルティを課せられるケースもあるため注意が必要です!

以下、それぞれの費用について詳しく解説していきます。

自宅の家賃(在宅ブロガーの場合)

在宅ブロガーの場合は、自宅の家賃の「何割か」を経費として計上できます。

自宅はプライベートな生活空間でもあるため、家賃の全額を経費とすることはできません。

たとえば、60㎡の自宅のうち15㎡を仕事に使っているなら、家賃の25%を経費計上できます。家賃を8万円とすると、2万円が経費となるイメージです。

このように、業務で使用する割合に合わせて、費用の一部を経費計上することを家事按分というのですが、何割まで経費とできるかについて、絶対的なルールが定められているわけではありません。

基本的には、それぞれのブロガーの働き方に合わせて、自由に割合を設定できます。

とはいえ、経費計上する割合の根拠が不明確であったり、常識の範囲を超えていたりすると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため注意しましょう。

  • 自宅の面積に対する仕事部屋の面積の割合で決める
  • 1日のうちの作業時間の割合で決める

など、根拠をしっかりと説明できるようにしておくことが大切です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 20,000円事業主借 20,000円家賃8月分(按分比率25%)

家賃8万円を個人の口座から支払い、25%を経費とする場合は、上記のように仕訳を行います。

割合を忘れないよう、摘要欄に記載しておくとよいでしょう。

残りの6万円については、事業とは無関係の費用であるため、仕訳をする必要はありません。

事務所の家賃(在宅ブロガー以外の場合)

あまり多くはないかもしれませんが、仕事専用の事務所を借りている場合は、家賃の全額を経費として計上できます。

  • コワーキングスペース
  • レンタルオフィス

などの家賃も同様です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 30,000円普通預金 30,000円家賃11月分

コワーキングスペースの家賃3万円を事業専用の口座から支払った場合、上記のように仕訳しましょう。

事業専用口座から支払ったため、貸方の勘定科目は「普通預金」とします。

電気代

在宅ブロガーの場合は、自宅の電気代の一部も経費として計上できます。家賃と同様、作業部屋の面積や作業時間などを根拠にして家事按分しましょう。

仕事専用の事務所の電気代は、全額経費としてOKです。

在宅ブロガーの場合、ガス代や水道代は、一般的には経費として認められません。ブロガーは、ガスや水を仕事で使うことはほとんどない、と考えられるからです。

ただし、料理ブログを運営するために大量の水やガスを使用する、といった場合は、ガス代や水道代の一部を経費計上できるケースもあるでしょう。

仕事専用の事務所のガス代や水道代は、全額経費となります。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
水道光熱費 2,500円事業主借 2,500円電気代5月分(按分比率50%)

自宅を仕事場としているブロガーが、電気代5,000円を個人用口座から支払い、50%を経費計上する場合は、上記のように仕訳を行います。

パソコン代・タブレット代

ブログ運営に使用するパソコンやタブレットの購入費用も、経費として計上できます。ただし、機器の金額によって、処理方法が異なるため注意が必要です。

金額ごとの処理方法は以下のとおり。

  • 10万円未満の場合:全額まとめて経費としてOK(勘定科目:消耗品費)
  • 10万円以上の場合:固定資産として減価償却(勘定科目:器具備品)

プリンターやディスプレイといった周辺機器についても、同様の基準で処理方法を変えるのが基本です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
消耗品費 88,000円事業主借 88,000円タブレット代

10万円未満のタブレットを購入した場合は、上記のように仕訳しましょう。

固定資産として減価償却する必要はなく、全額まとめて処理してOKです。

借方貸方摘要
器具備品 178,000円事業主借 178,000円パソコン代

10万円以上のパソコンは固定資産に該当するため、基本的には減価償却しなければなりません。

上記のように、勘定科目は「器具備品」として処理しましょう。

インターネット代

インターネットはブロガーとして活動するうえで欠かせないため、経費として計上できます。

  • 事業専用の回線の場合は全額
  • プライベートでも使う場合は一部

を経費としましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
通信費 7,000円普通預金 7,000円インターネット代8月分

事業専用で使っているインターネットの料金7,000円を事業用口座から支払った場合、上記のように仕訳します。

勘定科目は「通信費」としましょう。

サーバー代・ドメイン代

ブロガーとしての活動に必要となる、

  • レンタルサーバー
  • 独自ドメイン
  • WordPressの有料テーマ

などの費用は、経費計上してOKです。

勘定科目は「通信費」として、以下のように仕訳しましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
通信費 5,600円普通預金 5,600円WordPressテーマ代

ブログを開設するためにWordPressのテーマを購入したときの費用は、上記のように仕訳します。

文章作成ソフト代

  • Word
  • Excel

といったパソコンソフトの購入費用も経費として計上できます。

10万円未満の場合は「消耗品費」、10万円以上の場合は固定資産の「ソフトウェア」として処理するのが基本です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
消耗品費 12,000円普通預金 12,000円文章作成ソフト代

ブログ記事の作成に必要なソフトを購入した場合は、上記のように仕訳します。

10万円未満であるため、勘定科目は「消耗品費」としましょう。

借方貸方摘要
ソフトウェア 115,000円普通預金 115,000円パソコンソフト代

10万円以上のパソコンソフトを購入した場合は、固定資産の「ソフトウェア」として処理し、減価償却しましょう。

旅行代

旅行ブログなどを運営している場合は、

  • 飛行機代
  • 新幹線代
  • バス代
  • ホテル代

といった旅費を経費として計上できます。

ただし、ブログ運営に必要な旅費であることを証明できるよう、取材記録や執筆した記事などを保存しておきましょう。

当然ですが、ブログ運営とは関係なく、家族や友人と行った旅行の費用は経費として認められません。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
旅費交通費 12,000円普通預金 12,000円飛行機代

旅行記事を書くために飛行機を利用した場合は、上記のように旅費交通費として仕訳しましょう。

飲食代

  • 食レポを書くため
  • カフェ紹介ブログを運営するため

といった目的であれば、飲食代も経費として認められます。

  • ブログ記事の執筆作業
  • クライアントとの打ち合わせ

などでカフェや喫茶店を利用した場合も、常識の範囲内であれば経費計上して問題ないでしょう。

当然、プライベートでの飲食代は経費計上できません。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
取材費 1,200円事業主借 1,200円取材(喫茶店名)

喫茶店の紹介記事を書くための飲食代は、上記のように仕訳します。

勘定科目は取材費研究費などとしましょう。勘定科目は、自分で新設しても問題ありません。

借方貸方摘要
会議費 1,400円事業主借 1,400円打ち合わせ(クライアント名)

カフェでクライアントと打ち合わせを行い、個人のクレジットカードで支払った場合は、上記のように仕訳します。

打ち合わせの場合は、勘定科目「会議費」として仕訳するのが一般的です。

ブロガーはどこまで経費にできる?服や車もOK?

ここまで紹介した費用以外でも、ブロガーとしての仕事に関係していれば経費計上できます。

  • 取材用の洋服代・スーツ代
  • レビュー記事を書くための商品購入代

などは経費計上して問題ないでしょう。

では、レビュー記事を書くために車を購入した場合はどうでしょうか?

この場合は、全額を経費とするのは難しいかもしれません。

レビュー記事を書いたあと、プライベートでもその車を使えるからです。むしろプライベートで使う期間のほうが長いと考えられます。

全額を経費計上すると、税務署から指摘を受ける可能性が高いため注意が必要です。

ただし、レビュー記事に関わる割合を明確にしておけば、

  • 購入費用
  • ガソリン代
  • 駐車場代

などの一部を経費計上することは可能でしょう。

そのほか、判断に迷いがちな費用については個別記事で解説していますので、気になる人はチェックしてみてください。

費用勘定科目判断基準
家賃地代家賃詳しくチェック>>
敷金・礼金・仲介手数料修繕費
地代家賃
支払手数料
詳しくチェック>>
電気代・ガス代・水道代水道光熱費詳しくチェック>>
バーチャルオフィス利用料支払手数料詳しくチェック>>
インターネット代通信費詳しくチェック>>
レンタルサーバー代通信費詳しくチェック>>
冠婚葬祭費接待交際費
福利厚生費
詳しくチェック>>
漫画代・雑誌代新聞図書費
研究費
詳しくチェック>>
新聞代新聞図書費
雑費
詳しくチェック>>
ガチャ代・ゲーム代通信費
消耗品費
研究費
詳しくチェック>>
お土産代・お菓子代接待交際費
福利厚生費
会議費
詳しくチェック>>
洋服代・スーツ代消耗品費
雑費
詳しくチェック>>
散髪代接待交際費
広告宣伝費
詳しくチェック>>
化粧品代消耗品費
接待交際費
広告宣伝費
詳しくチェック>>
年賀状代通信費
広告宣伝費
詳しくチェック>>
お中元代・お歳暮代接待交際費
広告宣伝費
詳しくチェック>>
セミナー参加費研修費詳しくチェック>>

また、経費の本質について理解しておくと、適切な判断ができるだけでなく節税にもつながるので、以下の参考書などで勉強しておくとよいでしょう。

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ブロガーの経費管理には確定申告ソフトがおすすめ!

ブロガーは、基本的に自分で経費を管理して、確定申告をしなければなりません。

税理士などに依頼することも可能ですが、費用がかかってしまうため、以下のようなツールを導入して自分で経費処理と確定申告をするとよいでしょう。

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  • 確定申告書の自動作成
  • クレジットカードや銀行口座との連携
  • 領収書やレシートの自動仕訳

といった便利機能が搭載されているため、会計や簿記などの専門知識がなくても簡単に操作できます。

おすすめの確定申告ソフトについては、以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。

ブロガーが経費計上するときに注意すべき3つのポイント

ブロガーに限りませんが、費用を経費計上するときには、次のような点に注意しましょう。

  1. 領収書だけでなくブログ記事や議事録なども保存しておく
  2. 「完全に仕事用」と言い切れない場合は家事按分しておく
  3. 所得税や住民税は経費計上できない

順番に詳しく解説していきます。

1.領収書だけでなくブログ記事や議事録なども保存しておく

できるだけ多くの費用を経費計上したほうが節税効果は高まりますが、仕事に関係する出費であることを証明できるような資料を保存しておかなければなりません。

とくに旅行代や飲食代などは、「プライベートな費用ではないか」と疑われやすいため注意が必要です。

領収書やレシートだけでなく、

  • 実際に執筆したブログ記事
  • 飲食店を取材した記録

などもしっかりと保存しておきましょう。

2.「完全に仕事用」と言い切れない場合は家事按分しておく

たとえば、同じパソコンを仕事とプライベートの両方で使っているブロガーも多いでしょう。

仕事と無関係の費用まで経費計上すると、追加徴税などのペナルティを受ける可能性もあります。

「完全に仕事用」と言い切れない場合は家事按分しておくのがおすすめです。

パソコン代だけではなく、

  • インターネット代
  • サーバー代

などにも注意しましょう。

3.所得税や住民税は経費計上できない

所得税や住民税といった税金は、経費としては認められません。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 過少申告加算税
  • 駐車違反の罰金

なども経費計上できないので注意しましょう。

ブロガーは経費計上できる費用を把握して賢く節税しよう!

今回は、ブロガーが経費計上できるものや、その仕訳例を紹介しました。

プライベートな出費まで経費として計上するのはNGですが、できるだけ多くの費用を経費計上したほうが節税につながります。

経費の本質をしっかりと理解して、賢く節税していきましょう。

経費管理をスムーズに進めるためには、以下のような確定申告ソフトの導入も大切です。

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ブロガーの節税には青色申告もおすすめ

ブロガーに限らずですが、大きな節税効果を得るためには、青色申告して65万円の特別控除を受けることも重要です。

青色申告には難しいイメージもありますが、意外と簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみましょう。

次の記事では、青色申告の方法をわかりやすく解説していますので、参考にしてください。