
フリーランスと個人事業主は、ともに会社に所属せずに働く人のことを指しますが、違いもあります。
とくに大きな違いは、個人事業主のほうが大きな節税効果を得られるということでしょう。
事業を拡大するためにも節税効果を高め、できるだけ多くのお金を手にしたいですよね。
そこでこの記事では、フリーランスと個人事業主に関して、税金や働き方の違いを紹介します。
損をしないように、しっかりと理解しておきましょう。
目次
フリーランスと個人事業主の違いは開業届を出しているかどうか

フリーランスと個人事業主の大きな違いは、開業届を提出しているかどうかです。
以下、それぞれの言葉が表す意味について詳しく解説しますので、チェックしておきましょう。
フリーランスとは働き方を表す言葉
フリーランスとは、働き方を表す言葉です。企業に所属せず、自分で仕事をしている人はフリーランスに該当します。
フリーランスは、
などを利用して仕事を受注する場合が多いでしょう。
ネットショップを運営したり、アフィリエイトで稼いだりしているフリーランスもいます。
特定の企業と長く付き合うケースもありますが、雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶのが一般的です。
企業に所属していないという意味では、個人事業主もフリーランスに含まれます。
個人事業主は開業届を提出している人
個人事業主とは、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出している人のことです。
開業届を提出することで、法律的に個人事業主と認められます。
個人事業主は、フリーランスのなかで開業届を出している人といえるでしょう。
たとえば、個人でWebライターをしており開業届を出している場合は、個人事業主ともフリーランスともいえます。
開業届を出していない場合は、フリーランスとはいえますが、個人事業主とはいえません。
フリーランスと個人事業主の違い【税金編】
開業届を出して個人事業主になるメリットのひとつは、節税効果が高まることです。
ここでは、フリーランスと個人事業主の税金面での違いについて具体的に確認しておきましょう。
個人事業主になって青色申告をすれば最大65万円の特別控除が受けられる
個人事業主の開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を出しておけば、確定申告の際に青色申告が可能です。
確定申告は青色申告と白色申告に分けられますが、青色申告では最大65万円の特別控除を受けられます。
その結果、課税所得が少なくなるため、
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
が安くなるのです。
「青色申告承認申請書」は簡単に作成できるため、ぜひ提出しておきましょう。
開業届を出していないフリーランスでも確定申告はできる
青色申告は、
- 開業届
- 青色申告承認申請書
を提出した個人事業主しかできません。
しかし、開業届を出していないフリーランスでも、白色による確定申告はできます。
白色申告でも38万円の基礎控除が受けられるため、大きな節税対策といえるでしょう。
- 自宅を事務所としている場合の家賃
- 打ち合わせのための交通費や飲食代
などを経費として計上していけば、さらに大きな節税効果を得られるため、ぜひチャレンジしてみてください。
フリーランスと個人事業主の違い【働き方編】
フリーランスと個人事業主では、働き方の違いはとくにありません。
フリーランスでも個人事業主でも、企業から仕事を請け負って働く場合もあれば、個人で創作活動を行う場合もあるでしょう。
また、フリーランスか個人事業主かによって、できる仕事内容が違うわけでもありません。
どちらであっても、
- ライター
- エンジニア
- デザイナー
- ネットショップ運営
- 喫茶店経営
など、さまざまなジャンルの仕事に挑戦できます。
フリーランスと個人事業主の違いを理解して活動しよう!
今回は、フリーランスと個人事業主の違いについて解説しました。
両者の大きな違いは、青色申告による特別控除を受けられるかどうかでしょう。
65万円の特別控除を受ければ所得税や住民税を大幅に減らせるため、とくにこだわりがなければ開業届を出して個人事業主になるほうが得策です。
確定申告は難しいと思われがちですが、
などのツールを使えば誰でも簡単にできます。
私もとくに資格があるわけではありませんが、税理士などに頼ることなく毎年自分で確定申告を行っています。
日々の収入や経費などを入力しておけば、確定申告の時期に印刷するだけで提出書類が完成しますので、ぜひ試してみてください。