フリーランスは開業届を出していないと罰則を受ける?いつまでに提出すべき?

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フリーランスで開業届を出していない!罰則はある?

フリーランスや個人事業主として事業をスタートしたときに提出する開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)ですが、出していないと何か問題や罰則はあるのでしょうか?

この記事では、

  • 開業届を出していない場合の罰則
  • 開業届を出すことで得られるメリット

などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスは開業届を出していないと罰則を受ける?

フリーランスは開業届を出していないと罰則を受ける?

開業届を出していない場合の罰則について、法律の内容をチェックしておきましょう。

所得税法(第229条)によると開業届の提出は必要

所得税法の第229条には以下のように記載されているため、開業してから1ヶ月以内に開業届を提出する必要があります。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

e-Gov 所得税法

所得税法には開業届を出していない場合の罰則規定はない

所得税法には、開業届を出していない場合の罰則規定はありません。

また、開業届を提出しなくても確定申告を行うことは可能です。

ただし、後述するようなメリットを得られないため、開業届は提出しておくほうがよいでしょう。

開業届を出していない場合はいつまでに提出すればよい?

前述のとおり、所得税法の第229条には開業してから1ヶ月以内に開業届を提出するように記載されています。

基本的には個人事業をスタートしたら早めに提出しましょう。

開業届を出さずに事業を始めてしまった人も、今のタイミングで提出しておくのがおすすめです。罰則を受けることもないため安心してください。

また、いつを開業日とするかの明確な基準はありません。

  • 事務所を設置したとき
  • ホームページを開設したとき
  • 開業準備を始めたとき

など自由に設定してOKです。

開業届を出していないと得られない!フリーランスが開業届を出す3つのメリットとは?

個人事業主の開業届を出すことで、以下のようなメリットを得られます。

フリーランスが開業届を出すメリット
1.青色申告で65万円の所得控除が受けられる
2.屋号付きの銀行口座を開設できる
3.個人事業主としての職業を証明できる

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

1.青色申告で65万円の所得控除が受けられる

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告時に青色申告ができます。

確定申告には白色申告と青色申告があるのですが、青色申告では最大65万円の特別控除が受けられます。青色申告のほうが所得税などの税金が安くなるため、大きな節税効果を期待できるのです。

青色申告承認申請書を提出するには、開業届を提出する必要がありますので、ぜひ一緒に提出するようにしましょう。

2.屋号付きの銀行口座を開設できる

開業届を提出すると「屋号」を登録できます。屋号は、個人事業主として活動するうえでの会社名のようなものです。

個人事業を行うときは、プライベート用の口座とは別に事業用の口座を開設するのが一般的ですが、その口座名に屋号を付けたいという場合もあるでしょう。

屋号付きの銀行口座を開設する際に、銀行によっては屋号が記載された開業届の提出を求められる場合もあります。

事前に開業届を提出しておけば手続きがスムーズに進むでしょう。

3.個人事業主としての職業を証明できる

フリーランスや個人事業主は会社員とは異なり、社員証や在職証明書がありません。

そのため、職業を証明するために開業届の提出が求められる場合もあります。

実際に開業届による証明を求められるケースは少ないのですが、提出しておくほうが個人事業を開始した実感も得られるでしょう。

フリーランスが開業届を提出する前に確認したい2つの注意点

これから開業届を提出するなら、次の2点に注意しましょう。

フリーランスが開業届を提出するときの注意点
1.失業手当をもらえなくなる
2.扶養から外れてしまう場合がある

以下、それぞれの注意点について順番に解説します。

1.開業届を提出すると失業手当をもらえなくなる

開業届を提出すると失業状態ではなくなるため、失業手当を受け取れなくなります。

失業手当をもらっており、開業するかどうか迷っている段階であれば、開業届はまだ提出しないほうがよいでしょう。

2.開業届を提出すると扶養から外れてしまう場合がある

社会保険における扶養に入るためには、年間所得が一定金額以下でなければなりません。

健康保険においては「開業している人は扶養対象にならない」と決められている場合もあり、開業すると所得額に関係なく扶養に入れないケースもあります。

健康保険によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

開業届を出していないフリーランスは早めに提出しよう!

今回は、個人事業主の開業届を出していない場合の罰則などについて解説しました。

開業届を出していなくても罰則はありませんが、特別控除などのメリットも得られないため、早めに提出しておくのがおすすめです。

開業届は簡単に作成できます。以下の記事では開業届の書き方をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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