
日本においては国民全員が何かしらの健康保険に加入しなければならず、フリーランスや個人事業主も例外ではありません。
会社員の場合、基本的に給料から保険料が天引きされるため気にする場面は少ないのですが、フリーランスや個人事業主になると、
- 健康保険を選ぶ
- 加入手続きをする
- 保険料の支払う
といった作業が必要です。
この記事ではフリーランスや個人事業主向けに、健康保険を選ぶポイントや保険料を安くする方法を解説しますので参考にしてください。
フリーランス・個人事業主が加入できる4つの健康保険
フリーランスや個人事業主が健康保険に加入する方法は以下の4つ。
特徴やメリット・デメリットは保険によって異なるため、以下の内容を参考にして自分に合ったものを選びましょう。
1.国民健康保険に加入する
国民健康保険は、都道府県や市区町村が運営している健康保険です。
フリーランスや個人事業主が加入する健康保険として、最も一般的なものといえるでしょう。
保険料は、
- 住んでいる地域
- 所得
によって異なります。
会社を辞めてフリーランスになる場合は、退職日の翌日から14日以内に加入手続きをすることが必要です。
届出は、市役所や区役所で行います。
場所や必要書類などは、住んでいる地域の行政ホームページで確認しておきましょう。
国民健康保険に加入して保険証をもらえば、会社員同様、医療費の負担は3割で済みます。
2.会社員時代の健康保険を任意継続する
会社を退職してフリーランスや個人事業主になる場合、会社員時代の健康保険にそのまま加入しておくことも可能です。
退職日までに2ヶ月以上継続して保険に加入していれば、任意継続を選択できます。
任意継続をする場合は、退職の翌日から20日以内に、健康保険組合へ必要書類を提出しましょう。
任意継続のメリット
任意継続のメリットは以下の3つ。
- 扶養家族の保険料を払う必要がない
- 会社員時代より保険料が安くなる場合もある
- 福利厚生を引き続き利用できる
扶養家族の年収が130万円未満の場合は、保険料を払う必要はありません。
また、任意継続の健康保険料には上限があるため、会社員時代より保険料が安くなる場合があります。
たとえば協会けんぽの場合は、以下のように定められています。
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。
全国健康保険協会
会社員時代に50万円の月額報酬をもらっていたとすると、任意継続した場合の月額報酬は30万円とみなされるため、以前より保険料は安くなるのです。
保養施設の利用など、福利厚生を継続して受けられるのもうれしいポイントといえるでしょう。
任意継続のデメリット
任意継続には以下のようなデメリットや条件があります。
- 全額自己負担のため保険料が高くなる場合もある
- 2年間しか継続できない
- 保険料の支払いを1日でも滞納すると脱退させられる
会社員時代は、会社が健康保険料の半分を負担してくれていました。
しかし、任意継続をすると全額を自分で払う必要があるため、保険料が高くなる場合もあります。
また、2年間しか任意継続できないのもデメリットといえるでしょう。
結局は国民健康保険など別の保険に切り替える必要があるため、手間がかかります。
保険料の支払いが遅れると継続できなくなるという厳しい条件もあるため、しっかりと考えてから決めましょう。
3.国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合に加入するという方法もあります。
さまざまな組合がありますが、誰でも加入できるわけではなく、特定の事業を行っている人が対象です。
代表的な組合は以下のとおり。
文芸美術国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合は、
- Webデザイナー
- イラストレーター
など、文芸や美術に関わっている人が加入できる組合。
保険料は、所得に関係なく19,600円/月です。
国民健康保険は所得が増えるほど保険料も高くなるのですが、この組合の保険料は一定額であることが大きなメリットといえるでしょう。
目安ですが、年間所得が300万円を超える場合は、この組合への加入を検討してみてください。
ただし、加入するには以下の条件があります。
日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、 組合加盟の各団体の会員である者とその家族。
文芸美術国民健康保険組合
“組合加盟の各団体”とは、以下の協会のことです。
- 日本写真家協会
- 日本空間デザイン協会
- 日本文芸家協会
保険料だけではなく、これらの協会の年会費などがかかってしまうことには注意しましょう。
東京美容国民健康保険組合
美容関係のフリーランスや個人事業主向けの組合です。
- 東京都内に事業所があること
- 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に住んでいること
など、加入条件が少し厳しいといえます。
4.家族の健康保険に扶養として入る
フリーランスや個人事業主としての所得が少ない場合は、家族の健康保険に扶養として入ることも検討してみましょう。
年間の収入が130万円未満であり、被保険者の収入の半分未満であれば扶養に入れます。
その他、以下のような条件があります。
- 被保険者と三親等以内
- 被保険者と生計を共にしていること
同居か別居かによっても条件が異なるため、よく確認しておきましょう。
扶養に入ると、保険料を支払う必要はなくなります。
フリーランス・個人事業主の健康保険料を安くすることは可能?
国民健康保険に加入する場合は、しっかりと確定申告をすれば保険料を安くすることが可能です。
細かい計算方法は割愛しますが、保険料は所得に応じて算出されます。
[所得 = 収入 ー 経費]であるため、確定申告の際にできるだけ多くの経費を計上しておくことで所得が少なくなり、結果として保険料が安くなるのです。
ただし、経費計上できるのは事業に関する費用だけであるため注意しましょう。
さらに、青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除を受けられるため、保険料はより安くなります。
健康保険料はどのくらい安くなる?
職種や収入、住んでいる地域にもよりますが、1ヶ月あたりの国民健康保険料は1〜2万円程度が一般的でしょう。
確定申告をすれば、保険料を半分以下に抑えることも可能です。
- 家賃
- インターネット代
- 飲食代
- 書籍代
など意外と多くの費用を経費として計上できるため、しっかりと確定申告をして保険料を削減しましょう。
確定申告は以下のようなソフトを使えば意外と簡単に行えます。
確定申告ソフト名 | 料金(税込) | 備考 |
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ちなみに、私は『やよいの青色申告オンライン』のセルフプランを利用しています。
簿記や会計の専門知識がなくても操作できるため、ぜひチャレンジしてみてください。
収入や経費を入力しておけば、ほぼ自動で確定申告書類を作成できるため、提出の時期に焦ることもありません。
次の記事で詳しくレビューしていますので、気になる人は読んでみてください。
フリーランス・個人事業主は自分に合った健康保険に加入しよう!
今回は、フリーランスや個人事業主が加入できる健康保険について解説しました。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った健康保険を選択しましょう。
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