Webライターが経費として確定申告できるもの一覧!節税のコツも紹介

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Webライターが経費にできるもの一覧!勘定科目や仕訳例も紹介

「どこまでが経費になるのかわからない!」というWebライターも多いでしょう。

そもそも、経費になるかどうかの線引きは曖昧なので、悩むのは当然です。

そこでこの記事では、Webライターが経費として確定申告できるものを紹介します。

コノハ
コノハ

さまざまな費用を経費として計上することで節税につながりますので、ぜひ読んでみてください!

Webライターはこんな費用を経費にできる!

そもそも経費とは、事業のためにかかった費用のことです。当然ですが、プライベートで使った費用は経費として計上できません。

できるだけ多くの費用を経費として計上することで節税につながりますが、事業と関係のない費用まで計上しないよう注意しましょう。

ただ、意外なものが経費として計上できることもあります。以下の例を参考にして節税していきましょう。

家賃(自宅でライティング作業をする場合)

在宅でライティング作業をしている場合は、家賃の一部を経費として申告できます。

全額ではなく「一部」であるのは、自宅はプライベートな生活の場でもあるからです。

たとえば、自宅の半分を作業スペースとして使っているなら、家賃の50%は経費とできます。家賃10万円の場合、5万円を経費として計上できるのです。

このように事業に関わる割合を計算することを家事按分というのですが、何%を経費とするかについて、明確なルールが設定されているわけではありません。

それぞれの状況に合わせて、自由に割合を設定できます。

とはいえ、経費とする割合が大きすぎたり、基準が不明確であったりすると、税務調査で指摘される可能性もあるので注意しましょう。

  • 業務用の空間とプライベートの空間の面積の割合で決める
  • 業務時間とプライベート時間の割合で決める

など、根拠をもって説明できるようにしておくことが大切です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 50,000円事業主借 50,000円家賃1月分(按分比率50%)

家賃10万円を個人用口座から支払い、50%を経費として計上する場合は、上記のように仕訳を行います。

按分比率を摘要欄などに記載しておくとわかりやすいでしょう。

残りの5万円についてはプライベートな費用となるため、記録を残す必要はありません。

家賃(仕事専用の事務所を借りている場合)

仕事専用の事務所を借りている場合は、その家賃の全額を経費として計上できます。当然、家事按分をする必要もありません。

コワーキングスペースやシェアオフィスを利用する場合も同様です。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
地代家賃 80,000円普通預金 80,000円家賃3月分

事務所の家賃8万円を事業用の口座から支払った場合、上記のように仕訳します。

何月分の家賃かを記載しておくと、後で見返したときにわかりやすいでしょう。

電気代

在宅ライターの場合は、電気代の一部も経費として計上できます。

家賃と同様に、作業スペースの面積や作業時間などを基準にして家事按分しましょう。家賃と同じ按分比率にしておくと管理しやすいのでおすすめです。

自宅を仕事場としている場合、ガス代や水道代は、一般的には経費として認められません。

仕事ではガスや水道をほとんど使用しない、と見なされているからです。

料理動画を投稿しているYouTuberなどであれば、ガス代や水道代を経費にできる可能性はありますが、Webライターの場合は難しいでしょう。

仕事専用の事務所を借りている場合は、その電気・ガス・水道代は全額経費となります。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
水道光熱費 5,000円事業主借 5,000円電気代1月分(按分比率50%)

在宅ライターが電気代1万円を個人用口座から支払い、50%を経費として計上する場合は、上記のように仕訳を行います。

インターネット・スマートフォン代

ほとんどのWebライターは、情報収集やクライアントとの連絡のために、インターネットやスマートフォンを利用しているでしょう。

インターネット代やスマートフォン代も経費として計上できます。

事業専用なら全額を、プライベートにも使っているなら家事按分によって一部を経費としましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
通信費 6,000円普通預金 6,000円インターネット代4月分

仕事専用で使っているインターネットの料金6,000円を事業用口座から支払った場合、上記のように仕訳します。

パソコン・プリンター代

パソコンやプリンターなど、業務で使う機械類も経費として申告できます。ただし、金額によって処理方法が異なるため注意しましょう。

10万円未満の場合、勘定科目は消耗品費とし、全額をまとめて経費とするのが基本です。

10万円以上の場合、勘定科目は器具備品とし、固定資産として減価償却を行います。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
消耗品費 90,000円事業主借 90,000円パソコン代

9万円のパソコンを購入し、個人のクレジットカードで支払った場合は、上記のように仕訳を行います。

10万円未満であるため、全額をまとめて経費として計上できるのです。

借方貸方摘要
器具備品 120,000円事業主借 120,000円パソコン代

一方、12万円のパソコンを購入する場合は固定資産に該当するため、上記のように器具備品として処理します。

事務用品代

筆記用具やファイル、コピー用紙などの事務用品代も経費となります。

1回の購入にかかる金額は小さくても、積み重ねると大きな経費となるため、忘れずに計上しておきましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
消耗品費 1,000円事業主借 1,000円筆記用具代

筆記用具を購入し、個人の現金で支払った場合の仕訳例は上記のとおりです。

書籍代

Webライターをしていると、情報収集のために本や新聞を買うこともあるでしょう。

これらの書籍代も事業用の出費といえるので、経費として計上できます。

漫画や小説の購入費用は経費ではないように思えますが、

  • 書評を書くために買った小説
  • 著者へのインタビューのために買った漫画

などは、経費として計上してOKです。

プライベートのものと区別がつきにくいので、

  • 企画書を保存しておく
  • プログ記事を残しておく
  • 領収書にメモ書きしておく

など、事業用の出費であることが証明できるようにしておきましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
新聞図書費 1,500円事業主借 1,500円書籍代

書評を書くために小説を購入し、個人の現金で支払った場合、上のように仕訳を行います。

飲食代

カフェやレストランの飲食代も場合によっては経費にできます。

  • グルメブログの記事作成のために飲食する
  • カフェでクライアントと打ち合わせをする
  • 居酒屋でプロジェクトメンバーと打ち上げをする

といった場合は、飲食代を経費にしてOKです。

ただし、事業に関する飲食であることを証明するために、

  • 領収書にクライアント名を書いておく
  • 議事録を残しておく

などの対応もしておきましょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
会議費 1,000円事業主借 1,000円打ち合わせ(クライアント名)

喫茶店でクライアントと打ち合わせを行い、個人の現金でコーヒー代を支払った場合は、上記のように仕訳します。

摘要欄にクライアント名をメモしておくと、後で見返したときにわかりやすいでしょう。

借方貸方摘要
接待交際費 20,000円事業主借 20,000円打ち上げ(プロジェクト名)

居酒屋でプロジェクトメンバーと打ち上げを行い、個人のクレジットカードで支払った場合は、上記のように仕訳します。

旅行代

  • 旅行ブログを運営している
  • 出張取材をする

といった場合は、ホテル代や飛行機代などを経費として計上できるでしょう。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
旅費交通費 30,000円事業主借 30,000円出張取材

インタビュー記事の作成のため出張取材を行い、旅費を個人のクレジットカードで支払った場合は、上記のように仕訳します。

***

ここまで紹介したように、意外と多くの費用を経費として計上できます。また、紹介した費用以外でも、事業に関係していれば経費計上してOKです。

経費の本質について理解しておくと、より節税につながるので、以下の本などで軽く勉強しておくとよいでしょう。

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Webライターの経費管理には確定申告ソフトがおすすめ!

ここまで紹介したように、事業に関するものであることが証明できれば、さまざまな費用を経費として申告できます。

できるだけ多くの費用を経費として計上したほうが節税につながりますので、自分の業務内容に応じて経費にできるか見直してみましょう。

Webライターの経費管理には、以下のような確定申告ソフトを導入するのがおすすめです。

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やよいの青色申告オンライン8,800円〜/年初年度無料
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確定申告ソフトを導入すれば、

  • 確定申告書の自動作成
  • クレジットカードや銀行口座との連携
  • 領収書やレシートの自動仕訳

といった機能を利用できます。

会計に関する専門知識がなくても簡単に使えるので、ぜひ試してみてください。

フリーランスにおすすめの確定申告ソフトについては、以下の記事で詳しく解説しています。

自分で経費管理や確定申告をするのが難しいときは?

自分で経費管理や確定申告をするのが難しい場合は、

といった方法を試してみるとよいでしょう。

『税理士ドットコム』の詳細や口コミ・評判をチェック>>

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ココナラ』では、以下のように比較的安い料金で確定申告を代行してくれるサービスもあります。

料金だけではなく、サービス内容や利用者の評価なども参考にしながら選びましょう。

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Webライターが経費を計上する際に注意すべき3つのポイント

経費を計上する際に注意すべきポイントは以下の3つ。

  1. 事業に関する費用であることの証明を残しておく
  2. 事業用かプライベート用か微妙なものは家事按分をしておく
  3. 所得税や住民税は経費として計上できない

順番に見ていきましょう。

1.事業に関する費用であることの証明を残しておく

領収書やレシートを保存しておくことはもちろん、以下のようなことも大切です。

  • 居酒屋の領収書に参加者の名前を記録しておく
  • 打ち合わせの議事録やメモを残しておく
  • 企画書やメールのやり取りを保存しておく

2.事業用かプライベート用か微妙なものは家事按分をしておく

たとえば、事業用とプライベート用でパソコンを分けているWebライターは、あまり多くないでしょう。

フリーランスとして活動していると、仕事とプライベートの境界線は曖昧になりがちです。

経費にならないものまで計上すると、追加徴税などのペナルティを受ける可能性もあるため注意しなければなりません。

「完全に事業用」と言い切れないものは、家事按分しておきましょう。

3.所得税や住民税は経費として計上できない

所得税や住民税といった税金は、義務であるため経費としては計上できません。

国民年金や国民健康保険も同様です。

Webライターは経費にできる項目をしっかり把握して節税しよう!

Webライターは他のフリーランスと比べて、経費にできる費用が少ないといえるでしょう。

その分、経費にできるものは確実に計上して節税することが大切です。

それぞれの費用について詳しく知りたい場合は、下表をチェックしてみてください。

費用勘定科目判断基準
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敷金・礼金・仲介手数料修繕費
地代家賃
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電気代・ガス代・水道代水道光熱費詳しくチェック>>
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漫画代・雑誌代新聞図書費
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新聞代新聞図書費
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ガチャ代・ゲーム代通信費
消耗品費
研究費
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お土産代・お菓子代接待交際費
福利厚生費
会議費
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洋服代・スーツ代消耗品費
雑費
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散髪代接待交際費
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化粧品代消耗品費
接待交際費
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年賀状代通信費
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お中元代・お歳暮代接待交際費
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セミナー参加費研修費詳しくチェック>>

Webライターが節税するためには青色申告することも重要

Webライターに限らずですが、節税のためには青色申告によって65万円の特別控除を受けることも重要です。

青色申告は意外と簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみましょう。

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