個人事業主が引っ越しする際に必要な手続きを4つのパターン別に紹介

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
個人事業主・フリーランスの引っ越し手続き

個人事業主やフリーランスが引っ越しをするときは、納税地などの変更手続きが必要です。

状況によって必要な届け出は異なるので、事前に確認しておきましょう。

この記事では、

  • 個人事業主が引っ越すときに必要な手続き
  • 引っ越しの費用は経費計上できるのか

といったポイントを解説します。

コノハ
コノハ

手続きを忘れると重要な書類が届かなくなる可能性もあります!

引っ越しを予定している場合は、ぜひチェックしてください。

個人事業主・フリーランスが引っ越しをするときに必要な手続き

必要な手続きは、以下のような状況によって異なります。

引っ越しをするときに手続きが必要なパターン
1.納税地を変更する
2.事務所を移転・増設する
3.給与を支払っている事務所を移転する
4.海外に引っ越す

それぞれの手続きについて詳しく解説しますので、該当する項目をチェックしておきましょう。

1.引っ越しにより納税地を変更するときの手続き

引っ越しをして納税地が変わる場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しましょう。

自分の現在の納税地は、開業時に提出した開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を見れば確認できます。

届出書の入手先

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」は、国税庁のページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

提出先

届出書に記入したら、引っ越し前の所轄税務署長へ提出します。

提出期限

納税地の異動があった後、遅滞なく

国税庁 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係

国税庁により上記のように定められているため、引っ越しをしたら可能な限り早めに提出しましょう。

提出方法

税務署の窓口へ直接持って行くか、郵送によって提出できます。

引っ越しをしても納税地が変わらない場合は提出不要

たとえば、事務所の所在地を納税地としている個人事業主が、自宅のみを引っ越す場合は、納税地が変わらないため納税地変更の届け出は必要ありません。

また、

  • 同じ建物内で違うフロアに引っ越す場合
  • 同じ税務署の管轄内で自宅や事務所を引っ越す場合

なども、納税地変更の届け出は不要です。

個人事業主やフリーランスの引っ越しには、さまざまなパターンがあります。

自分のケースにおいて納税地の変更手続きが必要かどうか気になる場合は、税務署に問い合わせてみましょう。

振替納税をしている個人事業主は別途手続きが必要

預金口座からの振替納税をしている個人事業主は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を出し直す必要があります。

依頼書に記載のうえ、納税地の税務署か依頼先の金融機関へ提出してください。

書式は下記のページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

2.引っ越しにより事務所を移転・増設するときの手続き

引っ越しにより事務所を移転したり増設したりするときは、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。

この手続きは、納税地が変わらない場合でも必要です。

事業用の事務所や自宅兼事務所の住所が変わる場合は、手続きをしましょう。

届出書の入手先

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、下記のページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

提出先

納税地の税務署長へ提出しましょう。

提出期限

事務所の移転や増設をした日から1ヶ月以内に提出してください。

提出期限が土・日・祝日の場合は、その翌日までに提出すればOKです。

提出方法

税務署の窓口での提出、郵送による提出が可能です。

3.給与を支払っている事務所を移転するときの手続き

従業員へ給与を支払っている事務所を引っ越す場合は、別途手続きが必要です。

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を作成して提出しましょう。

届出書の入手先

下記のページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

提出先

所轄の税務署長へ提出します。

提出期限

事務所を移転した日から1ヶ月以内に提出しましょう。

提出方法

税務署の窓口へ持参するか、郵送で提出してください。

4.個人事業主が海外に引っ越すときの手続き

個人事業主が海外に引っ越す場合は、廃業の手続きが必要です。

「個人事業の開業・廃業等届出書」に廃業の旨を記載して提出しましょう。

また、青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出も必要です。

届出書の入手先

それぞれ下記のページからダウンロードできます。

「個人事業の開業・廃業等届出書」はこちら。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」はこちら。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

提出期限

「個人事業の開業・廃業等届出書」は廃業してから1ヶ月以内、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は申告を止める年の翌年3月15日までに提出しましょう。

提出方法

どちらの届出書も、税務署への持参か郵送で提出できます。

個人事業主・フリーランスの引っ越し費用は経費になる?

個人事業主の引っ越し費用は、経費計上できる場合とできない場合があります。

ケースごとに確認していきましょう。

事務所を引っ越す場合は全額経費になる

事業用の事務所を引っ越す場合は、事業に関する費用であるため全額経費にできます。

店舗などを移転する場合も同様です。

自宅兼事務所を引っ越す場合は50%程度を経費計上できる

自宅兼事務所を引っ越す場合は、全額を経費計上することはできません。

家賃などを家事按分するのと同様に、全体のうち事務所の占める割合で計算します。

  • 半分が自宅
  • 残り半分が事務所

という状況であれば、引っ越し費用の50%は経費にしても問題ないでしょう。

事業には関係のない自宅を引っ越す場合は経費計上できない

当然ですが、事業とは関係のない自宅を引っ越す場合の費用は、経費計上できません。

経費として計上できるのは、事業に関わる費用だけと覚えておきましょう。

不用品は回収業者に依頼するのがおすすめ

引っ越しの際に不用品が出る場合は、業者に回収を依頼するのがおすすめです。

片付け侍を利用すれば、

  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • ソファ
  • 布団

などをまとめて回収してもらえます。

コノハ
コノハ

365日いつでも無料で見積りしてもらえるので、ぜひ利用してみてください!

個人事業主・フリーランスが引っ越しをするときは健康保険などの手続きも忘れずに!

今回は、個人事業主やフリーランスが引っ越すときに必要な手続きを紹介しました。

書類を作成する手間はかかりますが、しっかり手続きをしておかないと重要な書類が届かなくなる可能性もあります。

国民健康保険や国民年金などの手続きも忘れないようにしましょう。

コノハ
コノハ

引っ越しに関する詳しい情報を知りたい場合は、新生活を応援する引っ越し総合メディア『ひっこしするZoohを参考にしてみてください!

あわせて読みたい!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント

Comments are closed.