![個人事業主・フリーランスの屋号変更手続き](https://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/03/屋号変更.png)
事業内容が変わったことなどにより、現在の屋号を変更したいと思うこともありますよね。
実は、個人事業主やフリーランスの屋号はいつでも簡単に変更できます。
今回は、
- 屋号の変更方法
- 屋号を変更するときの注意点
について解説しますので参考にしてください。
目次
個人事業主・フリーランスの屋号を変更するときは確定申告書に記載すればOK!
屋号の変更方法はとても簡単。
確定申告のときに提出する申告書や決算書に、新しい屋号を記載するだけでOKです。
屋号を変えるタイミングで変更届などの書類を提出する必要はありません。
そもそも、「屋号変更届」のような書式は存在しません。
税務署にとっては屋号より個人名のほうが重要なので、屋号が変わってもとくに問題ないのです。
屋号変更の書類がすぐに必要なときは開業届を出しなおしてもOK
変更後の屋号で銀行口座を開設する場合などは、新しい屋号が記載された書類を求められるケースもあるでしょう。
そのような場合は、開業届を再度提出すればOK。
「その他参考事項」の欄に、屋号を変えたことを追記しておけば受理してもらえます。
開業届の書き方は下記のページで紹介していますので、参考にしてください。
屋号を変更するならフリーソフトで開業届を作成しよう
![個人事業主の屋号変更(フリーソフトで簡単に!)](http://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/11/開業freee-1024x430.png)
開業届は、インターネット上のフリーソフト『開業freee』を使えば簡単に作成できます。
自分で作成すると、どこに何を書いてよいのかわかりにくい場合もあるでしょう。
この無料ソフトなら、入力欄に記入するだけで5分程度で完成するので、ぜひ利用してみてください。
使い方は以下のとおり。
1.メールアドレスを入力して無料登録
![個人事業主の屋号変更(フリーソフト1)](http://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/11/登録画面2.png)
『開業freee』の公式サイトへアクセスして、Gmailなどのメールアドレスで登録すればOK。
Facebookアカウントでも登録できます。
2.仕事の種類などを選択
![個人事業主の屋号変更(フリーソフト2)](http://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/11/職業登録.png)
登録できたら、あとは入力欄に記入していくだけ。
選択肢も表示されるので、迷わず記入できます。
3.新しい屋号を入力
![個人事業主の屋号変更(フリーソフト3)](http://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/11/屋号登録.png)
新しい屋号も入力しましょう。
氏名なども入力すれば完成です。
4.印刷して提出
![個人事業主の屋号変更(フリーソフト4)](http://freelance-support.site/wp-content/uploads/2019/11/最終形態.png)
最終的に正式な開業届の形式で表示されるので、そのまま印刷すればOKです。
ハンコを押して、税務署へ提出しましょう。
個人事業主・フリーランスの屋号を変更する際の5つの注意点
屋号の変更は簡単にできますが、いくつか注意点があります。
自分に当てはまる項目を確認してください。
1.屋号を頻繁に変更するのは避ける
事業内容や扱う商品が変わったことで屋号を変えたくなるタイミングは何度かあるでしょう。
屋号は好きなタイミングで何度でも変更できます。
ただし、あまりに頻繁に変えすぎるのは避けましょう。
屋号がユーザーに浸透しないだけでなく、軸のない人間に思われ信頼されなくなる可能性もあります。
本当に今変更すべきか、しっかり検討してみてください。
2.屋号付き口座の名義も一緒に変更する
銀行などで屋号付き口座を開設している場合は、新しい屋号に合わせて名義を変更しましょう。
振込先の名義が異なると、ユーザーが不安を感じる可能性もあります。
手続きに必要な書類については金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
3.屋号を商号登記している場合は商号変更登記をする
法務局に屋号を商号登記している場合は、商号変更登記の手続きが必要です。
商号登記申請書を作成し、登記料3万円と合わせて提出します。
また、印鑑登録をしている場合は、印鑑届出書を提出しなおし、新しい屋号印を登録しましょう。
4.屋号を商標登録している場合は新たに申請する必要がある
登録済みの商標は変更することができません。
新しい屋号を商標登録したい場合は、特許庁へ再度申請する必要があります。
すでに登録されている商標と類似するものは、登録が許可されない場合もあるため注意しましょう。
5.取引先へ連絡する
屋号が変わったことを取引先へ連絡しておくことも重要です。
必要に応じて、サービスのユーザーや仕事仲間へも知らせます。
- Webサイト内の表示
- 名刺の記載
- メールの署名
なども忘れずに変更しましょう。
本当に屋号を変更すべきか再確認しよう!
今回は、個人事業主やフリーランスの屋号を変更する方法や注意点を紹介しました。
屋号は簡単に変更できますが、変更すると再び認知度を高めていく必要があります。
また、商号登記をしている場合は費用も発生しますので、本当に屋号を変更すべきかは慎重に判断しましょう。
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