仕事専用の事務所を借りている場合はもちろん、自宅で作業している場合も、家賃をしっかりと経費計上することが大切です。
できるだけ多くの費用を経費として申告することで、節税効果が高まります。
ただし、自宅で仕事をしている場合は、家賃の全額を経費とすることはできません。家事按分によって、家賃の一部を経費計上しましょう。
この記事では、フリーランスや個人事業主向けに、
- 家賃を経費計上するときのポイント
- 勘定科目の選び方
- 家事按分の方法
などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
【個人事業主向け】家賃を経費計上するときの2つのポイント
事業に関連して発生する家賃は、経費計上してOKです。
ただし、
- 専用の仕事場を借りている場合:家賃の全額を経費計上できる
- 自宅で仕事をしている場合:家賃の何割かを経費とする
というように、経費処理の方法が異なるので注意しましょう。
以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
1.専用の仕事場を借りている場合は家賃の全額を経費としてOK
自宅以外に仕事専用の事務所を借りている場合は、家賃の全額を経費計上できます。
レンタルオフィスやコワーキングスペースなどの家賃も同様です。
- 電気代
- 水道代
- ガス代
- インターネット代
なども忘れずに経費計上しましょう。
勘定科目・仕訳例
借方 | 貸方 | 摘要 |
地代家賃 60,000円 | 普通預金 60,000円 | 家賃10月分 |
事務所の家賃6万円を事業用口座から支払った場合、上記のように仕訳します。
勘定科目は「地代家賃」とするのが一般的です。
2.自宅で仕事をしている場合は家事按分によって家賃の何割かを経費とする
在宅ワークをしている個人事業主やフリーランスも多いでしょう。
自宅の一部を仕事場としている場合は、家事按分によって家賃の何割かを経費計上できます。
家事按分とは、仕事で使っている割合に合わせて、費用の一部を経費計上することです。自宅はプライベートな生活空間でもあるため、家賃の全額を経費とすることはできません。
たとえば、60㎡の自宅のうち、その半分の30㎡を仕事で使っているなら、家賃の50%を経費計上できます。家賃8万円の場合、4万円が経費になるという計算です。
家事按分についての明確なルールや基準はありません。基本的には自分の働き方に合わせて、自由に按分比率を設定できます。
とはいえ、計算の根拠が不明確であったり、経費とする割合が常識の範囲を超えていたりすると、税務署から指摘を受ける可能性もあるため注意が必要です。
- 自宅の面積に対する仕事部屋の面積の割合で決める
- 24時間のうちの作業時間の割合で決める
など、聞かれたときに根拠を説明できるようにしておきましょう。
勘定科目・仕訳例
借方 | 貸方 | 摘要 |
地代家賃 45,000円 | 事業主借 45,000円 | 家賃11月分(按分比率50%) |
自宅の家賃9万円を個人の口座から支払い、50%を経費計上する場合は、上記のように仕訳します。
忘れないよう、摘要欄に按分比率をメモしておくとよいでしょう。
残りの50%については仕事と無関係の費用であるため、仕訳をする必要はありません。
【個人事業主向け】家賃を経費計上するときの3つの注意点
家賃を経費計上するときは、以下のポイントに注意しましょう。
- 敷金は経費計上できない
- 按分比率の根拠を明確にしておく
- 自分で払っていない家賃は経費計上できない
以下、それぞれの注意点について詳しく解説します。
1.敷金は経費計上できない
不動産を借りる際の敷金は、貸主に預けているだけであるため、経費としては認められません。
ただし、退去時に原状回復費として敷金の一部が差し引かれた場合は、その金額を経費計上できます。勘定科目「修繕費」などとして計上しましょう。
敷金とは異なり、礼金や仲介手数料は返還されないため、経費計上してOKです。
2.按分比率の根拠を明確にしておく
自宅の家賃の一部を経費計上するときは、按分比率の根拠を明確にしておきましょう。
税務調査が入った際にしっかりと説明できないと、経費として認めてもらえない可能性もあります。
面積が記載された契約書や間取図などを保管しておくことも大切です。
ちなみに、「白色申告の場合は按分比率が50%以上のものしか経費計上できない」といった間違った情報も多く見られますが、実際には、仕事とプライベートの部分を明確に区分できれば、白色申告であっても「家賃の30%を経費とする」といった処理はできます。
こちらの記事がわかりやすいので、詳しく知りたい人は読んでみてください。
3.自分で払っていない家賃は経費計上できない
当然ですが、自分で払っていない家賃は経費計上できません。
- 親が払っている
- パートナーが払っている
という場合は、経費として計上しないように注意しましょう。
個人事業主は家賃を正しく経費計上して節税しよう!
今回は、個人事業主やフリーランス向けに、家賃を正しく経費計上するポイントについて解説しました。
在宅ワーカーの場合は、家事按分によって家賃の一部を経費計上しましょう。家賃と一緒に、電気代やインターネット代などを家事按分して経費計上することも大切です。
さまざまな費用をコツコツと経費計上することで、大きな節税効果を得られます。
節税効果を高めるためには、経費の本質について理解しておくことも重要です。以下のような参考書にざっと目を通しておくだけでも理解が深まりますので、ぜひチェックしてみてください。
また、フリーランスや個人事業主が経費計上できるものについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。節税効果を高めたい人は、ぜひ参考にしてください。
- 経費について専門家に相談したい
- 確定申告をスムーズに終わらせたい
といった場合は、無料で税理士を紹介してもらえる『税理士ドットコム』などを利用するとよいでしょう。
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家賃以外にもある!個人事業主が忘れずに経費計上しておきたい費用
家賃以外にも、下表のような費用を経費計上できる可能性があります。
費用 | 勘定科目 | 判断基準 |
敷金・礼金・仲介手数料 | 修繕費 地代家賃 支払手数料 | 詳しくチェック>> |
電気代・ガス代・水道代 | 水道光熱費 | 詳しくチェック>> |
インターネット代 | 通信費 | 詳しくチェック>> |
レンタルサーバー代 | 通信費 | 詳しくチェック>> |
冠婚葬祭費 | 接待交際費 福利厚生費 | 詳しくチェック>> |
漫画代・雑誌代 | 新聞図書費 研究費 | 詳しくチェック>> |
新聞代 | 新聞図書費 雑費 | 詳しくチェック>> |
ガチャ代・ゲーム代 | 通信費 消耗品費 研究費 | 詳しくチェック>> |
お土産代・お菓子代 | 接待交際費 福利厚生費 会議費 | 詳しくチェック>> |
洋服代・スーツ代 | 消耗品費 雑費 | 詳しくチェック>> |
散髪代 | 接待交際費 広告宣伝費 | 詳しくチェック>> |
化粧品代 | 消耗品費 接待交際費 広告宣伝費 | 詳しくチェック>> |
年賀状代 | 通信費 広告宣伝費 | 詳しくチェック>> |
お中元代・お歳暮代 | 接待交際費 広告宣伝費 | 詳しくチェック>> |
セミナー参加費 | 研修費 | 詳しくチェック>> |
判断基準をしっかりと理解して、節税につなげましょう。
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