お土産代・お菓子代は経費計上できる?勘定科目や判断基準を解説

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お土産代・お菓子代は経費計上できる?

個人事業主やフリーランスとして活動していると、

  • クライアントへお土産を渡す
  • 会議でお菓子や飲み物を提供する

といったケースもあるでしょう。

これらのお土産代やお菓子代は、経費として計上できるのでしょうか?

この記事では、主にフリーランスや個人事業主向けに、

  • お土産代やお菓子代を経費計上できるケース・できないケース
  • 経費計上するときの勘定科目

などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

お土産代・お菓子代が経費として認められるケース

そもそも経費とは、事業に関係する出費のことです。

お土産代についても、事業を行ううえで必要な出費であれば、経費として計上できます。

たとえば以下のような場合は、お土産代やお菓子代を経費計上しても問題ないでしょう。

お土産代・お菓子代を経費計上できるケース
・クライアントへ手土産を渡す場合
・クライアントとの打ち合わせで飲み物やお菓子を提供する場合
・従業員へお菓子を提供する場合

以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。

クライアントへ手土産を渡す場合

個人事業主やフリーランスとして活動するうえで、クライアントとの人間関係を構築して仕事を獲得することはとても大切です。

手土産を渡すことも人間関係を構築する手段のひとつであるため、その購入費用は経費として計上できます。

  • お中元
  • お歳暮

などを贈るときの費用も経費計上してOKです。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
接待交際費 3,000円普通預金 3,000円手土産代(クライアント名)

クライアントを訪問する際に手土産として菓子折りを購入した場合、上記のように勘定科目「接待交際費」として仕訳します。

誰に渡したか忘れないよう、摘要欄や領収書にクライアント名を記載しておくとよいでしょう。

お中元やお歳暮の購入費用も、接待交際費として仕訳できます。

クライアントとの打ち合わせで飲み物やお菓子を提供する場合

クライアントを招いて会議を行う場合は、飲み物やお菓子を提供するケースが多いでしょう。

これらの購入費用は、仕事に関係する出費であるため、経費として計上できます。

会議用であれば、クライアントだけではなく、自分の飲み物代やお菓子代も経費計上してOKです。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
会議費 1,200円普通預金 1,200円飲み物代(クライアント名)

クライアントを招いて会議を行う際、自分も含めて参加者6人分の飲み物を購入する場合は、上記のように仕訳しましょう。

勘定科目は「会議費」とするのが一般的です。

従業員へお菓子を提供する場合

従業員を雇っている個人事業主が、誰でも食べられるように事務所にお菓子を置いておく場合、その購入費用を福利厚生費として経費計上できます。

ただし、従業員を雇っていない個人事業主が、自分用にお菓子を買った場合は、福利厚生費として認められません。

また、旅行先で従業員のためにお土産を買ってきた場合も、福利厚生費として認められるでしょう。ただし、常識の範囲を超えるお土産代を経費計上するのはNGです。

勘定科目・仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 2,000円普通預金 2,000円お土産代

旅行先で従業員全員のためにお土産を買ってきた場合、上記のように仕訳しましょう。

お土産代・お菓子代が経費として認められないケース

次のような場合は、お土産代やお菓子代を経費計上できないため注意が必要です。

お土産代・お菓子代を経費計上できないケース
・家族や友人へのお土産を買った場合
・特定の従業員にだけお土産を渡す場合
・常識の範囲を超える金額のお土産を渡す場合

それぞれのケースについて順番に確認しましょう。

家族や友人へのお土産を買った場合

家族や友人へお土産を渡す行為は事業と無関係であるため、経費としては認められません。

当然、自分用のお土産を買った場合も、経費計上するのはNGです。

仕事と関係がない人へのお土産は、ポケットマネーで購入しましょう。

特定の従業員にだけお土産を渡す場合

先ほど解説したとおり、雇用している従業員全員へお土産を配る場合は、福利厚生費として経費計上できます。

ただし、福利厚生はすべての従業員を対象としたサービスであるため、特定の人にだけお土産を渡す場合、その購入費用は経費として認められません。

常識の範囲を超える金額のお土産を渡す場合

経費として認められるのは、常識の範囲内のお土産代です。

高級腕時計などを従業員のお土産として購入したり、クライアントへ渡したりしても、基本的に経費としては計上できません。

高額なお土産代を経費計上すると、税務署から「経費を水増ししているのでは…?」と疑われる可能性も高いため注意しましょう。

お土産代・お菓子代を正しく経費計上して節税しよう!

今回は、お土産代やお菓子代を経費として計上できるケース・できないケースについて解説しました。

家族へのお土産代など、事業と無関係の費用まで経費とするのはNGですが、できるだけ多くの費用を経費計上したほうが節税効果は高まります。

お土産代やお菓子代に限らず、常に「経費計上できる出費はないか?」と考え、節税につなげましょう。

節税効果を高めるためには、経費の本質について理解しておくことも大切です。税金のプロになる必要はないため、以下の参考書などで軽く勉強しておくとよいでしょう。

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また、フリーランスが経費計上できる費用については、以下の記事でも紹介しています。節税について考えたい人は、ぜひ参考にしてください。

フリーランスが経費計上できるものをチェック>>

  • 節税についてプロに相談したい
  • 確定申告で悩んでいる

といった場合は、『税理士ドットコム』で信頼できる税理士を探してみるのもおすすめです。

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お土産代・お菓子代以外で経費計上しておきたい費用

お土産代やお菓子代以外にも、次のような費用を経費計上できないかチェックしておきましょう。

費用勘定科目判断基準
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敷金・礼金・仲介手数料修繕費
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